大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)13 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とすこ。

理 由

論旨第一点は原審の事実認定を非難するに帰着し(援用の判例はいずれも本件に

適切ではない)、第二点は原審の認定しない事実を前提とする主張であり、第三点

は重要と認め難い訴訟法規の違反を理由とするものであつて、結局「最高裁判所に

おける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八

号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する

重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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